昨日の記事に引き続き、もうひとつ盲点だったことがありました。
保健所でいただいた開設届を読んでいるときに、はっ。と目が止まりました。
必要書類のところの「施術者の免許証」、と書かれている部分。
・・・。
私ったら結婚してから、氏名変更の届けを出していなかったのでは…。
いや、間違いなく出していないー!!
急いでPCを立ち上げ、東洋療法研修試験財団のホームページを検索。
見ると、なんと「申請書類を受領後、不備がなければ、1か月半程で簡易書留にて郵送いたします」の文字列。
…うわあ。
めっちゃぎりぎり!というかアウトかも…!?
そう思った矢先に、そのすぐ上に登録済証明書(希望者のみ)であれば「2週間程で郵送いたします」!!!
あああ。よかった。。です。。。
その後、封筒と切手を握り締めて郵便局まで走ったのはいうまでもありません。
今後、氏名変更の可能性がある鍼灸師の皆さん。
こんなことにならないよう、所定の期間内(本当は30日以内です…)に手続きを済ませておくことをおすすめします。。。